社会保険労務士法人
北見事務所

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TEL.052-505-6237
FAX.052-505-6274

〒452-0805
愛知県名古屋市西区市場木町478

お問い合せ
mail: kitami@tingin.jp
(@は半角に書き換えてください)

【賃金コンサルタント】(嘱託) 募集中です。
60代入社のシニアで管理職経験者の方も活躍中!

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所では、60代で再就職したシニアのたくさんの方が、これまでのキャリアを活かして活躍中です。

なお、このコンサル求人は長期育成が必要な仕事ですから、昭和30年以降の誕生日の方を対象にしています。それ以前の方の応募はお受けしておりません。

業務内容 就業規則・賃金規程の作成などの労務コンサルタント
休日 年間120日以上
給与 時給1,710円(1,710×8H×20日=27万3,600円)+ 通勤手当
勤務時間 9:00~18:00
当初の1ヵ月間は短期雇用。その後は半年単位の雇用契約を更新。
厚生年金の報酬比例部分が支給される年齢になりましたら、5時間50分のパートタイマーに移行します。
通勤手当 20,000円上限。マイカー通勤可能
応募にあたってのお願い
  • 未経験者歓迎。ただし徹底研修あり
  • 社会保険労務士の資格不問
  • 5年以上の長期期間勤務できる方(短期はお断り)
  • パソコンの基本操作ができる方
応募方法 担当者は湯浅です。お気軽にお電話をください。

Q 賃金コンサルタントの仕事とは何ですか?
 自分で言うのも変ですが、賃金コンサルタントとしては全国的にみてもトップクラスです。中部地区ではダントツです。ちなみにネットで「北見式賃金研究所」で検索してください。そうすればわかります。


Q 顧客開拓のため、新規営業に行くことがありますか?
 いいえ。ありません。


Q コンサルの求人は、フルタイム(8時間)と短時間(5時間50分)がありますが、選択制ですか?
 いいえ、選択制ではありません。フルタイムは「年金が出ない世代」が対象です。「年金が出るシニア世代」は短時間勤務になります。生年月日によります。以下がその基準です。
「昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます。」


Q フルタイムで入社しても、年金が出る年齢になったら、勤務時間が変わるのですか?
 年金が出る年齢になったら、短時間勤務に移行します。それが入社条件です。


Q 私は「年金の出ない世代」ですが、それでも短時間勤務にできますか?
 はい。可能です。


Q 当初に1ヵ月間の雇用契約期間は、公的保険に加入しますか?
 いいえ、加入しません。2ヵ月目からとなります。


Q 当初の1ヵ月間は、いわゆる「試用期間」という意味で、それを過ぎると「本採用」になるという意味ですか?
 いいえ、当初の1ヵ月間は「短期雇用契約」という意味で、その後は「半年間の雇用契約」を更新するという意味です。当社では正社員の定年は60歳となっているので、60歳過ぎた方を「正社員」として雇用することはありません。

応募方法

以下の電話番号もしくは、応募フォームよりご連絡ください。

<電話でのお問い合わせ>

TEL.052-505-6237(担当:湯浅)

<フォームからのお問い合わせ・応募>

応募する職種 ※必須 【賃金コンサルタント】(嘱託)
【賃金コンサルタント】(パートタイマー)
【庶務係】(パートタイマー)
「ズバリ!実在賃金」の担当者
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